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日本先端医療医学会 会則


日本先端医療医学会会則


●第1章 総則
・第1条 名称
本会は日本先端医療医学会(Academy of CAM)と称する。


●第2章 目的および事業
・第2条 目的
(1)統合医療の研究と適切な普及
(2)再生医療の研究と適切な普及
(3)健康食品機能性表示の研究と適切な普及
(4)健康美容産業に関する調査と推奨・認定
・第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)集会ないし研究会の開催
(2)機関誌および学術図書などの刊行
(3)内外の関係学術団体との連絡および連携
(4)その他、本会の目的を達成するための必要な事業


●第3章 会員
・第4条 種別
本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の発展に協力を希望する個人、法人あるいは団体とし、理事会の承認を経た者
(3)名誉会長、名誉会員、特別会員、顧問を理事会で承認する。
・第5条 入会
本会に入会を希望する者は、所定の手続きを経て本会事務局に申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
・第6条 会費
会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
・第7条 資格の喪失
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)除名されたとき
・第8条 退会
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
・第9条 除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長が除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
・第10条 会費等の不返還
会員が既に納入した会費、その他拠出金は、これを返還しない。


●第4章 役員等
・第11条 役員
1.本会には次の役員をおく。
(1)理事長1名
(2)理事若干名
・第12条 役員の選出
 理事長、理事は別に定めるところにより選出される。
・第13条 役員の職務
 理事長は、本会を代表し会務を総括する。

●第5章 会議
・第14条 理事会
1.理事長は、必要に応じて理事会を召集する。
2.理事会の議長は理事長とする。
3.本会則において理事会の決議が求められる場合、理事長の決定を以てこれに代えることができる。
・第15条 研究会
研究会は、時宜に応じてこれを開催することができる。


●第6章 委員会
・第16条 委員会および委員
1.本会は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。
2.委員は、理事長がこれを委嘱する。


●第7章 部会
・第17条 部会
本会は必要に応じて部会を置く。


●第8章 会計
・第18条 会計
1.本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


●第9章 会則の変更
・第19条 会則の変更
会則の変更は、理事会の承認を得なければならない。


●第10章 解散
・第20条 解散および残余財産の処分
1.本会は、理事会において出席者の3/4以上の同意を得て、解散することができる。
2.解散に伴う残余財産の処分は、理事会の議決を得て行う。


●第11章 補足
・第21条 細則
1.本会則の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
2.平成27年4月1日から施行する。




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